グローバル・ハートでは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第2項第1号ハ」 による会計処理を行います。収納、保管口座の通帳は当社にて保管、収納、保管口座の印鑑は管理組合で保管していただきます。
各区分所有者の指定口座から収納代行会社(みずほファクター株式会社)を経由して管理費等・修繕積立金を管理組合収納保管口座に収納します。収納保管口座にて、理事会の承認を得て各種支払を行います。
マンション管理を円滑に運営させるための財源は、区分所有者が管理組合に納める管理費や専用使用料でまかなわれています。
公共料金 | 共用電気代・・・照明、エレベーター、ポンプなど 共用水道代・・・散水栓、管理事務室水栓 共用電話代・・・管理事務室、非常転送装置など |
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共同住宅保険料 | 火災保険、賠償責任保険など |
各種設備管理費 及び 法定点検費 |
建物の維持管理、建築設備点検(法定点検) 消防検査(法定点検)、EV点検(法定点検) 排水管清掃、給水設備点検、清掃、植栽管理 (剪定、消毒、施肥)、機械式駐車場設備点検 |
共用備品費 | 共用電球、管理事務室・集会室の什器、 清掃用具など |
修繕費 | 計画修繕以外に発生する小修繕 |
委託業務費 | 管理会社による事務管理、管理員、設備点検、 清掃業務など |
※年度によっても使用目的や金額は変動しますが、総会で承認された予算に対する費消状況を定期的に確認しておく必要があります。
当社が毎月、管理組合役員様に提出する月次決算書で収支状況を確認してください。
※費消状況を確認し、支出額が管理費収入額を上回る可能性が出た場合、管理費や専用使用料などの見直しを行なう必要があります。
修繕維持積立金は管理規約により使用目的が定められており、主として大規模修繕工事のような計画修繕のために使用されます。また、管理費(一般会計)と区別して経理しなければなりません。
計画的に必要 となる修繕 |
鉄部塗装・外壁補修・屋上補修・ ポンプ交換など長期修繕計画に 基づき実施される工事 |
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事故等特別の事由 により必要となる修繕 |
火災・地震などが原因で発生する修繕 |
共用部分の変更に 伴う費用 |
駐車場・バイク置場・ 自転車置場増設、改修など 形状の変更に伴うもの |
特別に必要 となる管理 |
建物診断など |
※年度によって発生する金額が変動します。事業計画や長期修繕計画を確認し、適切な予算設定を行なうことが大切です。
また、集まった修繕維持積立金の運用方法についても決議をしておきます。
管理組合役員に対して毎月管理業務報告書と共に前月分の月次決算書を提出し、総会時には、12ヵ月分の収入、支出の結果を年次決算報告書にまとめ、組合にご提出致します。
管理費等の滞納が多くなると管理組合の資金繰りに影響が生じ、健全な管理組合運営に支障をきたします。
また、特に長期化した場合には、その対策に多大な労力を要することになりますので、未収金が発生しないよう、普段から各区分所有者に自覚を促すことが重要です。
しかし、管理費等の滞納が発生してしまった場合は、その滞納者に対して電話・書面などの督促を行ないます。それでもなお、効果が無く滞納金額が増加してしまった場合は法的手続きを執行するなど解決に向けたより強い措置に踏み込むことも考えなければなりません。